定款
第一章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本保険薬局協会
(英文名 Nippon Pharmacy Association 略称NPhA)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、安全性、利便性、経済性のキーワードを基に、 国民の利益を最優先に考える保険薬局の役割を明確にするため、 国民の視点に立った保険薬局の育成、 関連情報と業務の効率化及びそれらに付随する各種基盤整備等を行い、 真に国民からの信頼と満足が得られる保険薬局の実現に寄与することを目的とするとともに、 その目的に資するため、次の事業を行う。
- 保険調剤、予防医学、スキルアップ等に関するセミナー・シンポジウムの開催
- 会誌の作成・発行・配布
- 内外関連学・協会その他関連団体との連絡及び協力
- 各種研究の奨励及び研究実績の表彰
- 介護を含む総合医療・調剤・予防医学・薬剤師と保険業務にかかわる資格者の現状と代替調剤及び在宅・介護に関する研究調査
- 医療先進国(米国・欧州等)研修等を通じての会員の技術・資質等の向上と研修を通じての人的交流及び関連情報の収集
- 国内外に対する調剤・医療情報等の提供
- 患者支援システムの構築と開発
- 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(基金を引き受ける者の募集)
第4条 当法人は基金を引き受ける者の募集をする事ができる。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時正会員総会(以下「総会」という。) における議決及び代替基金の積立てを経た後、会長が決定したところに従って返還する。
第2章 会員
(正会員たる資格の得喪に関する規定)
第8条
- 当法人の目的、事業並びに運営の尽力に賛同する第9条第1号に定める法人等は、当法人の正会員たる資格を有する者とする。
- 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の種別)
第9条 当法人の会員は、次の3種とする。
- (1)正会員
- 経営の規模に係わらず、保険薬局を営む法人、常任理事会の推薦に基づき会長が認めた有識者等
- (2)賛助会員
- 保険薬局の業務に係わる事業を営む法人
- (3)特別会員
- 当法人の目的に賛同し、協力及び功績のある団体及び個人を常任理事会の推薦に基づき会長が認めたもの
(入 会)
第10条
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
- 前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 正会員は、第9条第1号で定める法人の代表権を有する者及び有識者等を正会員名簿に登録するものとする。なお、代表者の登録の変更は、事務局への届出により行うことができる。
- 賛助会員・特別会員は、代表権を有する者若しくは代表権を有する者が指名する当該企業に所属する者を、代表者として、賛助会員名簿・特別会員名簿に登録する。なお、代表者の登録の変更は、事務局への届出により行うことができる。
(入会金及び年会費)
第11条
- 各会員は、総会において別に定めるそれぞれの入会金及び年会費を納入しなければならない。
- 特別会員については、入会金及び年会費を免除するものとする。
(退会)
第12条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 会員である事業者・団体が死亡若しくは解散したとき
- 継続して1年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(除名)
第14条
-
会員が次の各号の一に該当する場合には、第21条の規定を満たした総会において、
総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、
除名することができる。
- 当法人の定款又は規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、総会の日から1週間前までに当該会員に除名することを通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第15条 既に納入した入会金、年会費並びにその他の拠出金品は、返還しない。
(会員名簿)
第16条 当法人は会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の正会員の氏名又は名称及び住所)
第17条 設立時の正会員の氏名又は名称及び住所は、別紙のとおりとする。
第3章 正会員総会
(開催)
第18条 当法人の正会員総会は、定時総会及び臨時総会とし、 定時総会は、毎年5月にこれを開催し、臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(構 成)
第19条 正会員総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第20条 総会は、法人法又は定款で別に定めるもののほか、当法人の運営に関する以下の重要事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、及び報酬の総額
- 入会金及び年会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)
そのほか新たな義務の負担及び権利の放棄 - その他運営に関する重要事項
(招集)
第21条
- 総会は、会長が招集する。
- 会長は、第18条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的並びに審議・議決事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に差支えがあるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(定足数)
第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。この場合において、第26条に該当する者は総会に出席したものとみなす。
(議決権)
第24条 正会員は総会において各1個の議決権を有する。
(議 決)
第25条
- 総会における審議・議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
(書面表決等)
第26条
- やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
- 前項の場合には、総会ごとにあらかじめ当法人に委任状を提出しなければならない。
(議事録)
第27条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事がこれに記名押印するものとする。
- 議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第4章 役員(理事、監事)
(種別及び定数)
第28条
-
当法人に、次の役員を置く。
- (1)理事
- 8名以上50名以内
- (2)監事
- 1名以上4名以内
- 理事のうち、会長1名、副会長5名以内、専務理事1名、常務理事15名以内を置く。
- 上記(1)の他に理事のうち、顧問および相談役を複数名を置くことができる。
(選任等)
第29条
- 役員は、第9条第1号に定める正会員のうちから総会においてこれを選任する。
- 会長、副会長、専務理事並びに常務理事は、理事会の決議によりこれを定める。
- 2で選任された構成員により顧問および相談役を理事の中より推薦し、理事会の承認を得て選任することができる。
- 顧問及び相談役は、前項で選任された構成員により、理事の中より推薦し、理事会の承認を得て選任することができる。
- 会長は、法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事並びに常務理事を法人法上の業務を執行する理事とする。
(職 務)
第30条
- 会長は、当法人を代表し、その業務を総括する。
-
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行するとともに、以下の職務を総括的に担当する。
- 総務委員会
- 広報委員会
- 組織委員会
- 特別委員会
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を総括する。
- 常務理事は、理事会の議決に基づき、当法人の業務を分担処理する。
- 顧問及び相談役は会長が特別に諮問する事項に関し、会長を補佐する。
- 理事は、理事会を構成する。
- 監事は、法人法第99条から第104条までの職務を行う。
(任期等)
第31条
- 理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠のため又は増員により就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 補欠のため就任した監事の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
- 理事は、再任を妨げない。
- 会長の任期は、通算して2期以内とする。
(解 任)
第32条
-
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第33条
- 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
- 役員には、職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
(理事会)
第34条
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、理事並びに監事をもって構成する。
(権 限)
第35条
- 理事会は、この定款で別に定める事項のほか、次に掲げる職務を行う。
- 正会員総会の招集に関する事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選任及び解職
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任する事ができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(種類及び開催)
第36条
- 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 定例理事会は、毎年4回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事現在数の3分の1以上から理事会の目的である事項及び招集の理由を示した書面により招集の請求があったとき
- 監事から理事会の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
(招 集)
第37条
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的並びに審議・議決事項等を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに、各理事に対して通知しなければならない。ただし緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、会長若しくは会長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第39条
- 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、その議事を開き決議することはできない。
- 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数を持って決する。
- 前項の規定にも関わらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 常任理事会
(構 成)
第41条
- 常任理事会は、会長、副会長、専務理事並びに常務理事をもって構成する。
- 前項の他に顧問及び相談役は常任理事会に出席する事ができる。
(権 能)
第42条
- 常任理事会は、この定款で別に定める事項のほか、次の事項に関し提案、協議若しくは審議する。
- 理事会に付議すべき事項
- その他当法人の業務運営を迅速かつ円滑に実施するために必要な事項
- その他特に必要と定める事項について常任理事会の承認をもって、常任理事会を補佐する委員を委嘱し、委員会を設けることができる。
(開 催)
第43条 常任理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 当法人の業務運営上、副会長から招集の請求があったとき
(招 集)
第44条
- 常任理事会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第1号又は第2号に該当する場合は、速やかに常任理事会を招集しなければならない。
- 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的並びに審議・議決事項等を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第45条 常任理事会の議長は、会長の指定する第41条に規定する構成員がこれにあたる。
(定足数)
第46条 常任理事会は、第41条に規定する構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第47条 常任理事会において、議決を要するものについては、常任理事会を構成する理事のうち出席者の過半数をもって決する。
(議事録)
第48条 常任理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時、場所並びに議事録作成者
- 出席者数
- 提案、協議又は審議事項
- 議長及び出席理事の記名押印
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第49条
-
当法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び年会費
- 寄付金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
- 寄付金品については、当法人の会誌またはそれに準ずるものを通じて会員に知らしめることとする。
(事業計画及び予算)
第50条
- 当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に会長が作成し、総会において議決を経なければならない。
- 新事業年度において、議決までの事業計画及び予算については前事業年度の予算に準じて収入及び支出を行うものとする。
- 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第51条
- 法人の事業報告書、財産目録並びに貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
- 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の処置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度)
第53条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の賛成がなければ変更することはできない。
(解 散)
第55条
-
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 合併により消滅する場合
- 正会員が1人となったこと
- 破産
- 定款に定めた事由の発生
- 解散を命ずる裁判
- 前項第1号の決議は、第14条第1項に定めるところにより行われなければならない。
(残余財産の処分)
第56条 当法人が解散(破産による解散を除く。) したときに残存する財産の処分方法は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経て決定するものとする。
第9章 附 則
(規定外事項)
第57条 この定款に規定のない事項は、全て法人法その他法令によるものとする。


